悩みが尽きない「相続物件」・・・

こんにちは。株式会社すまいるのたかはしです。

前回、竹中さんのブログではお引き受けした相続物件について取り上げて頂きましたが、弊社は「すべてのひとが笑顔になるお手伝い」をモットーにしており

大手の不動産会社から断られてしまった、どこに相談すればいいのかわからない、といった本当にお困りのお客様からのご依頼を頂くケースが多いのですが、まさに今お手伝いをしている物件もそんなひとつです。

悩みが尽きない「相続物件」・・・

ご依頼者様はお客様のお知り合いの方。

数年前に離婚されて現在は別にお住まいです。
その離婚したご主人が孤独死をされ、そのご自宅の処分にお困りとのご相談でした。

そのお宅のご名義は亡くなられたご主人様と離婚した奥様が二分の一ずつ所有する「共有名義」です。

従ってその二分の一部分が相続となります。

お子様はお二人いらっしゃいますが、お一人は簡単に行き来できない遠方にお住まい、そしてもうお一人が入所施設で暮らしていらっしゃる知的障害をお持ちの方です。

相続時には、まず誰がどの遺産をどのように相続するのかを相続人の間で話し合う「遺産分割協議」が必要になり、その上で相続人が不動産相続登記をする、という流れになります。

その際、例えば相続人の中に認知症の方がいたり、今回のケースのように
知的障害や精神障害の方など意思能力がないと思われる方の意思表示は「無効」とみなされてしまいます。

そんな場合は家庭裁判所に「成年後見人選任の申し立て」を行い、成年後見人を選任してもらう必要があるのです。

最近ではこの「成年後見人」に親族を選任されないケースが多く、裁判所が指定した司法書士等の有資格者の方が選任されることが多いです。

これがなかなか大変で、自宅の売却のためだけに後見人を選定したつもりでも
選定時はもちろん、ご本人がご存命の間、一生涯後見人の方に費用をお支払いしなければなりません。

もちろん、その費用をお支払いすることで親族に何かあっても後見人が法定代理人としてすべての法律行為を頂ける安心は何物にもかえがたいとは思うのですが、今回はどうしてもその成年後見人をたてたくない、との強いお申し出がありました。

重ねて、ご依頼者様は現在生活保護を受給中で不動産を売却することで
停止されると困るのでご自身の分はいらない、とのご希望です。

その上、不動産の権利を示す「権利証書」も見当たらない、とのこと、
以上の理由から不動産会社だけでなく、弁護士などにも打つ手ががないとお断りされて最終的に弊社に相談に来られたのです。

すでにその日から一年、ご自身の持ち分はお子様お一人に生前贈与して頂く等、ひとつずつ問題を解決しながらご依頼者様やご親族様と共に力をあわせて少しずつ前に進んでいます。

相続等でお困りの方はいつでも「ばんぜん総合サポート」にご相談ください。



【この記事を書いた人】

高橋 育子

高橋 育子
株式会社すまいる 代表取締役

障害福祉サービス事業の物件を多く手掛ける不動産屋さんを経営しています。
自身が障害を持つ子の親でもあり、障がい者(児)が安心して暮らせる社会の実現を心から願っています。

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