今週のゲストは手島勝さんです!

画像の説明

今週のゲストは手島勝さんです!

4月26日 水曜日 夜10時
私のラジオ番組「GBのワシにも言わせろ!」に、手島特許事務所所長の手島勝さんが登場します。

ラジオパーソナリティとして情報発信するときは、音声、楽曲、画像、文章などいろいろな著作物に関する著作権を侵害しないよう気を付けなければなりません。

ゆめのたね放送局でも、著作権に関するトラブルを未然に防ぐため、様々な対応策を講じています。

リスナーの方はもちろん、えーけんを含む同じ放送局に所属するパーソナリティに参考にしてもらいたく、特許・商標の専門家である手島勝さんを招いて、著作権に関するお話をお聞きしました。

フランク三浦、第一興商、DeNA、森のくまさん、PPAP等々、著作権や商標に関するいろいろな問題は記憶に新しいところです。
今回の放送では、そのような個別の事案がどうだとかといった話ではなく、なぜ著作権は法律で保護されるべきか?という、基本的なことをお話してもらいました。

「そんなん、他人にマネされて自分が損せえへんようにするためやん」普通はそのように思うでしょう、えーけんもそう思ってました。確かにそのような側面はあります。

でも、法律にはもっと深い意図があることを以下のように手島さんは教えてくれます。

著作権は、表現(著作物)が広まっていくことを目的としている。そこで、
・表現を野放しにして誰でも盗用可能にする。
・一定の条件下で表現を独占させる。
このバランスをはかって「オリジナリティ」のある表現(著作物)が広まることを意図している。
ということになります。

法律のしばりがなく、盗用自由にすると表現は広がるように思えるかもしれませんが、その実、他人が作ったものを使った方が楽なので「オリジナル」なものを作ろうとする人が減ってしまう、つまり文化レベルが下がってしまうということになりかねません。

オリジナルな表現を法律上保護することが、ひいては表現(著作物)が広まっていく(文化が促進される)ということなんですね。
法律(著作権法)というのは、罪を定め、罰を与えるためだけでなく、日本の文化レベルを上げることまで意図して作られているのだということを学んだ、とても意義のある収録でした。

いやしくもパーソナリティという立場にあって著作者を尊重しようと思うのであれば、著作権法の意図することを少しでも知っておくといいですね。

弁理士の手島勝さんは、
ゆめのたね放送局の商標登録の手続きをしてくれた先生です。
売れる商号を考えるのを得意としており、私の会社(株式会社ばんぜん)の名付け親でもあります。

特許・商標でお悩みの方は、アメリカの弁護士から飛び込みで仕事の依頼が来ることもあるという、手島特許事務所までご相談ください。
電話06-6881-2650
www.teshima-pat.com

「いやー、ホンマにプロフェッショナルやわー」と会うたび思わせてくれる手島先生のお話は、4月26日(水)夜10時からの「GBのワシにも言わせろ!」でお楽しみください。

ラジオを聴くにはこちら↓の関西チャンネルの再生ボタンをクリック。
http://www.yumenotane.jp/now-playing

「GBのワシにも言わせろ!」は、
行政書士業務や高齢者支援業務を通じて、全世代の幸せを願う竹中永健が、夢を追う人を全力で応援するラジオ番組です。
あなたもラジオに出てみませんか?

「ラジオなら、けっこう伝わるあなたの想い PV」(59秒)はこちら↓
https://youtu.be/LSpAvh1MHdE





コメント


認証コード3053

コメントは管理者の承認後に表示されます。